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運転中「ながらスマホ」で即免停!2019年12月の改正道交法で罰則約3倍!
近年、運転中のスマートフォン使用での交通事故が後を絶ちません。それを受け、2019年12月1日に改正道路交通法が施行されます。
警視庁の発表によると、運転中の「ながらスマホ」による交通事故は2008年は2038件だったものが、10年後の2018年には2790件を記録しています。
これに伴い今回道路交通法では、携帯電話使用等の罰則の強化および違反点数の引き上げがおこなわれることとなりました。携帯電話の使用等により、道路上で交通の危険を生じさせた場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[交通の危険])の罰則では、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金だったものが、この12月からの改正後で、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることとなりました。改正後は反則金の適用はなくなりましたが、刑事罰の適用がなされるほか、違反点数が2点から6点に引き上げられるため、免許の停止処分の対象となります。
また、スマートフォンや携帯電話などの通話や、スマートフォンやカーナビゲーションの画面を見る行為をおこなった場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[保持])では、罰則が改正前の5万円以下の罰金から、改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。反則金は下記になります。
- 大型(7000円から2万5000円へ)
- 普通(6000円から1万8000円へ)
- 2輪(6000円から1万5000円へ)
- 原付(5000円から1万2000円へ)
上記のように大幅な引き上げとなり、違反点数も1点から3点に変更となっています。
ここ沖縄でもスマートフォン見ながらの運転、携帯電話をしながらの運転などよく見かけます。ひとつの大事故の陰には何万の不注意があると言われます。マナーを守りしっかりとした運転を心がけましょう。
bBearさんによる